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Q. 相続財産にならないものにはどのようなものがあるのですか?

 相続財産になりそうに見えて、ならないものもあります。

生命保険金  相続されずに、受取人として指定されている人が受け取ることになります。
 但し、保険金の受取人が被相続人自身となっている場合には、相続財産に含まれます。

死亡退職金・
遺族年金
 これも、受取人として指定されている人が受け取ります。
 遺族の生活を補助するものという色彩が強いからです。

扶養請求権  被相続人が誰かから生活の援助を受けていた場合には、被相続人は生前扶養請求権を持っていたことになりますが、扶養請求権は一身専属的な権利であり、相続の対象とはなりません。

公益社団法人の社員の地位  民法上の公益社団法人の社員の地位は、一身専属的な権利であるとされ、相続されません。
 但し、定款に特別の定めがあれば相続される場合もあります。

組合員の地位  民法上、組合員の死亡は組合からの脱退事由とされているからです。
 但し、こちらも組合契約に特別の定めがあれば相続される場合もあります。

身元保証債務  身元保証人の責任は、被保証人との信頼関係に基づく一身専属的なものであると考えられるからです。
 もっとも、身元保証契約に基づいて既に発生している損害賠償請求権などは相続の対象となります。

香典  香典は、葬式費用の一部を負担することを目的とした贈与と考えられるので、まずは葬式費用に充てられ、余った分については葬式の主宰者である喪主に帰属し、相続財産には含まれません。

葬式費用  葬式費用は、葬式の主宰者である喪主が負担すべきものですから、相続の対象とはなりません。
 もっとも、実際には、まずは香典でまかない、不足分については相続財産の中から支払われることになるのがふつうだと思います。

祭祀財産  家系図、位牌、仏壇、墓などは、相続財産とは別の財産として、被相続人の指定がある場合には、その指定された者が承継し、指定がない場合には、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継するとされています。

遺体・遺骨  祭祀を主宰すべき者が承継します。


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