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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 相続とは、どのようなことをいうのですか?

 相続とは、人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が受け継ぐことをいいます。

 相続される人(つまり亡くなった人)のことを「被相続人」といい、相続する人のことを「相続人」といいます。
 また、相続されるべき財産上の権利義務のことを相続財産または遺産といいます。

 相続は、相続人の意思とは関係なく、被相続人の死亡によって、その効力が発生します。
 したがって、(どのように遺産を分けるかは別として)相続そのものは、なんら特別の手続きをしなくても発生します。
 反対に、相続したくないときは、限定承認または相続放棄などの手続きをすることが必要になります。


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