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あなたの身近な顧問弁護士
コモン法律事務所 |
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弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
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Q. |
相続放棄や限定承認ができない場合がありますか? |
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次のような事由がある場合には、相続放棄、限定承認ができなくなります。
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相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。
但し、経済的価値の高くない物の形見分けや社会通念上相当な葬式費用を支出することは処分にはあたりません。 |
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A |
相続人が相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私に消費し、またはわざとこれを財産目録に記載しなかった場合。 |
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