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弁護士 石本伸晃
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Q. 相続放棄をしたほうがいいのはどのような人ですか?

 相続放棄をしたほうがいいのは、相続人となりうる人です。
 例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者と子どもがいた場合には、配偶者と子どもが相続人になるので、この人たちが相続放棄をしたほうがよいことになります。

 下の図の青字で書いた人が相続人であり、相続放棄をしたほうがいい人です。


 ところが、相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったことになります。
 したがって、配偶者と子どもたち全員が相続を放棄した場合、配偶者と子どもたちは初めから相続人でないことになり、被相続人に配偶者も子もいなかった場合の法定相続人が相続することになります。
 つまり、被相続人の親または兄弟姉妹が相続人となります。
 この場合、債権者は相続人である親や兄弟姉妹の方たちに請求してくる可能性があるので、兄弟姉妹も相続放棄をしたほうがよいでしょう。

 なお、相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。


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