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コモン法律事務所
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q.
相続放棄とはなんですか?
被相続人の死亡によって、相続が発生しても、場合によっては、相続人になりたくないということもあります。
例えば、被相続人が多額の負債を持っていて、相続財産がマイナスであることが明らかな場合です。
このような場合には、相続の放棄をすることによって、相続人とならないことができます。
相続放棄は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
具体的には、相続人が家庭裁判所で相続を放棄することを申述することによって行います。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人とならなかったことになります。
したがって、代襲相続も起こりません。
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