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弁護士 石本伸晃
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Q. それぞれの相続人の相続分はいくらですか?

 相続分とは、相続人の受ける相続財産の割合です。
 相続分についても民法に規定があり、これを法定相続分といいます。

 相続人全員による話し合いがつけば、法定相続分と異なる遺産の分け方をしてもかまいませんが、法定相続分は、相続人の間で遺産分割を協議する場合の目安となります。

 まず、子および配偶者が相続人である場合は、子および配偶者の相続分はそれぞれ2分の1です。
 そして、子が数人いる場合は、それぞれの子の相続分は同じになります。
 したがって、相続人が配偶者と子ども2人の場合の相続分は、それぞれ2分の1、4分の1、4分の1となります。


 なお、養子の相続分は子の相続分と同じです。
 また、代襲相続人(孫)は被代襲者(子)が相続すべきであった相続分を相続します。


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