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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 寄与分とはなんですか?

 寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)の事業を手伝ったり、被相続人を療養看護することなどにより、相続財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいる場合に、相続財産から一定の取り分を認める制度です。

 寄与分を主張できる人のことを寄与分権利者といいますが、寄与分権利者は、共同相続人に限られます。

 したがって、内縁の配偶者や子どもの配偶者などには、たとえその人が被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与していたとしても、寄与分は認められません。


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