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(東京弁護士会所属)
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Q. 寄与分がある場合どのように相続分を計算するのですか?

 寄与分がある場合には、相続財産から寄与分を控除してから各相続額を計算し、最後に寄与分権利者の相続額に寄与分の額を加算して最終的な相続額を計算します。

<例>

 相続財産が5000万円
 相続人 子どものAさんとBさんの2人
 Aさんに1000万円の寄与分がある。

○ 相続分

 この場合、まず相続財産の5000万円から寄与分の1000万円を控除した4000万円を相続財産とみなして、Aさん、Bさんの相続額を計算します。
 Aさん、Bさんの相続分はそれぞれ2分の1ですので、それぞれの相続額は2000万円となり、Aさんには1000万円の寄与分があるので、2000万円に1000万円を足して、結局Aさんの相続額は3000万円、Bさんの相続額は2000万円となります。

○ 計算式

 ・相続財産の計算
   5000万円−1000万円=4000万円

 ・Aさんの相続分
   4000万円×2分の1+1000万円=3000万円

 ・Bさんの相続分
   4000万円×2分の1=2000万円


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