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弁護士 石本伸晃
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Q. 遺産を分ける方法にはどのようなものがありますか?

 相続人の間で遺産を分ける方法には、@遺言による分割、A協議による分割、B家庭裁判所の調停・審判による分割があります。

 @遺言による分割

 遺産を誰にどのように分けるかを遺言によって指定することができます。遺言がある場合には、その遺言書の指定に基づいて遺産を分けることができます。
 もっとも、遺言によって遺留分を侵害された相続人は、侵害された部分を取り戻すことができます。

 A協議による分割

 相続人全員の話し合いによって遺産を分割する方法です。協議による分割の場合には、相続人全員の参加と合意が必要で、協議に参加しなかった人が1人でもいると無効となります。
 全員が合意すれば、法定相続分とは異なる遺産の分け方をすることできます。

 B家庭裁判所の調停・審判による分割

 相続人の間で遺産分割について合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行うことができます。
 調停が成立した場合は、それにしたがって遺産を分割します。
 調停が不成立の場合には、審判手続に移行し、審判がなされます。


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