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コモン法律事務所 |
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弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
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Q. |
遺産分割をすると被相続人の債務も遺産分割の割合で各相続人に分割されるのですか? |
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遺産分割の対象となるのは、被相続人のプラスの財産だけで、債務は分割の対象になりません。
したがって、遺産分割をしても、被相続人の債務は遺産分割の割合で各相続人に分割されるわけではありません。
相続人の間で、法定相続分と違う割合で債務を相続したい場合には、債権者の承諾を得る必要があります。
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