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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 遺産分割はいつまでに行われなければならないのでしょうか?


 遺産分割は相続開始後いつでもできます。

 しかし、相続税の申告期限(相続開始から10か月)までに分割協議が成立しない場合は、法定相続分で取得したものとして申告書を提出し、税金を納めなければなりません。
 また、相続開始後の物価の変動によって不動産の評価額等が変わると、遺産分割協議がさらに複雑になることも考えられます。

 したがって、なるべく早く分割協議を行うことが望ましいといえます。


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