遺産分割は相続開始後いつでもできます。 しかし、相続税の申告期限(相続開始から10か月)までに分割協議が成立しない場合は、法定相続分で取得したものとして申告書を提出し、税金を納めなければなりません。 また、相続開始後の物価の変動によって不動産の評価額等が変わると、遺産分割協議がさらに複雑になることも考えられます。 したがって、なるべく早く分割協議を行うことが望ましいといえます。