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コモン法律事務所
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q.
遺留分とはなんですか?
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)のために留保された相続財産の一定割合のことをいいます。
被相続人は、遺言によって、法定の相続分と異なる相続分の指定をしたり、相続人以外の人に相続財産を遺贈することができます。
もっとも、そのような場合でも、相続財産の一定割合については相続人が相続できるようにして、相続人がまったく遺産を相続できないような事態が起こらないようにしたのが遺留分という制度です。
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