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コモン法律事務所
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q.
遺留分権利者はいつまでに遺留分を主張すればよいのですか?
遺留分権利者は、遺留分を侵害する遺贈または贈与などがあった場合に、遺留分の範囲内で財産の返還を求めることができます。
これを遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効によって消滅します。
また、相続の開始から10年を経過した場合も消滅します。
したがって、上記の期間内に遺留分減殺請求権を行使する必要があります。
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