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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 遺言を残しておいたほうがいいのはどのような場合ですか?

 すべての人が遺言を残しておく必要はありません。
 遺言がなくても、相続人による遺産分割協議で遺産を分けることは可能ですし、遺言を書いてから年月がたつと財産の状態が変わり、かえって相続が複雑になる場合もあるからです。

 一般的には、自分の死後にトラブルが起こる可能性がある場合には遺言を残したほうがいいといえます。
 具体的には、内縁の配偶者など相続権のない人に遺産を分けたい場合、子供のいない夫婦で配偶者に遺産を多く残したい場合などには、遺言を残すとよいといえます。

 もっとも、遺言によっても遺留分を侵害することはできません。また、債務がある場合には、債務の承継をどうするかという問題もあります。
 したがって、法律的な問題と財産全体の状況を考えて慎重に遺言を作成する必要があります。


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