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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 遺言とはなんですか?

 遺言(法律的には「いごん」と言います)とは、法律で定められた事項につき、法律で定められた方式に従ってなされた生前の意思表示をいいます。

 法律で定められていないことを遺言に書くこともできますが(例えば、「きょうだい仲良くすること」)法律的には意味がなく、訓示的な意味しかありません。

 また、遺言によって、自分の財産を特定の人に贈ることを遺贈といい、遺贈を受ける人を受遺者といいます。
 受遺者には、推定相続人以外の人もなることができるので、遺言を書くことによって、相続権のない内縁の配偶者に財産をのこすこともできます。


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