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弁護士 石本伸晃
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Q. 夫婦に子どもがいない場合には、遺族の配偶者がすべての財産を相続するのですか?

 夫婦に子どもがいない場合、被相続人(亡くなった方)の親が存命であるかどうかや、兄弟姉妹がいるかどうかによって、遺族の配偶者の法定相続分が異なります。

 まず、配偶者と被相続人の親が相続人である場合は、配偶者の相続分は3分の2、親の相続分は(合わせて)3分の1となります。
 したがって、例えば被相続人の両親が存命の場合は、それぞれの相続分は、父が6分の1、母が6分の1、配偶者が3分の2となります。


 次に、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は(合わせて)4分の1となります。
 なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。



 このように、夫婦に子どもがいない場合でも、配偶者がすべての財産を相続するとは限りません。
 配偶者にすべての財産を相続させたい場合には、遺言をのこしておくとよいでしょう。


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