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Q. |
法定相続人でも、相続人になれない場合がありますか? |
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法定相続人でも、相続人になれない場合があります。
民法上、一定の事由がある場合には当然に相続資格を失うとされています。
これを相続欠格といいます。
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被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある人を故意に死亡させ、または死亡させようとしたために刑に処せられた場合。 |
A |
被相続人が殺害されたことを知りながら犯人を告訴・告発しなかった場合。
但し、その人に是非の弁別がないとき、または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族だった場合を除きます。 |
B |
詐欺または脅迫によって、被相続人の遺言行為、遺言の取消・変更を妨害した場合。 |
C |
詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取り消させたり、遺言を変更させた場合。 |
D |
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 |
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です。 |
なお、欠格の効果は直系卑属(子、孫、ひ孫など)には及ばないので、欠格者の直系卑属は代襲相続人になります。
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