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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 配偶者の税額軽減制度とはなんですか?

 配偶者の税額軽減制度とは、配偶者が相続した遺産額が1億6000万円までか、1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならば、配偶者に相続税がかからないという制度です。

<例1>
 遺産 2億円
 相続人 配偶者、子ども2人

 この場合、配偶者の相続額が1億6000万円以内なら、配偶者に相続税はかかりません。

<例2>
 遺産 5億円
 相続人 配偶者、子ども2人

 この場合、配偶者の相続額が法定相続分(2分の1)である2億5000万円以内なら、配偶者に相続税はかかりません。


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