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コモン法律事務所
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
弁護士の著書
「最新 民事訴訟法の基本と仕組みがよーくわかる本」
「世の中がわかる憲法ドリル」
「株主総会の運営と決議Q&A」
「政策秘書という仕事」
「ピエールの司法修習ロワイヤル」
「ピエールの司法試験合格レシピ」
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Q.
配偶者の税額軽減制度とはなんですか?
配偶者の税額軽減制度とは、配偶者が相続した遺産額が1億6000万円までか、1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならば、配偶者に相続税がかからないという制度です。
<例1>
遺産 2億円
相続人 配偶者、子ども2人
この場合、配偶者の相続額が1億6000万円以内なら、配偶者に相続税はかかりません。
<例2>
遺産 5億円
相続人 配偶者、子ども2人
この場合、配偶者の相続額が法定相続分(2分の1)である2億5000万円以内なら、配偶者に相続税はかかりません。
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