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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. どのような財産が相続財産となるのでしょうか?

 相続財産というのは、被相続人(亡くなった方)が持っていた権利および被相続人が負っていた義務の総体です。(権利のことを積極財産、義務のことを消極財産ということもあります)
 但し、一口に権利義務と言っても実に様々なものがあります。

権利(積極財産) 義務(消極財産)
不動産
土地・建物
不動産上の権利
賃借権・地上権・抵当権など
動産
自動車・骨董品・宝石など
現金
有価証券
株式・社債・公債・手形・小切手など
債権
預貯金・貸付金・売掛金・損害賠償請求権など
その他の権利
ゴルフ会員権・著作権・工業所有権など
債務
借入金・買掛金・保証債務など
税金
所得税・住民税・固定資産税など


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