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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 裁判で離婚が認められるのはどのような場合ですか?

 裁判で離婚が認められるのは以下の5つの場合です。

@ 配偶者に不貞行為があった場合
A 配偶者から悪意で遺棄された場合
B 配偶者の生死が3年以上不明な場合
C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
D その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

 このうちもっとも多いケースは、Dの「婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」です。

 具体的には、相手方の暴力・虐待、言葉による誹謗中傷・侮辱、浪費・借財、相手方の犯罪行為、重大な病気や障害、過度の宗教活動、性的異常、親族との不和、性格の不一致などの場合があります。

 そして、離婚の判断にあたっては、夫婦双方の年齢、健康状態、性格、子の有無・年齢、婚姻中の出来事など様々事情が考慮されます。


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