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世田谷区で離婚法律相談
コモン法律事務所 |
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弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
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Q. |
離婚の際の財産分与や慰謝料はどのように決まるのですか? |
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財産分与や慰謝料の金額・支払方法は、協議離婚の場合には、夫婦間の話合いによって決めます。
裁判上の離婚の場合には、離婚調停の申立てや訴訟の提起の際に付帯して裁判所に申し立てます。
また、離婚後に財産分与・慰謝料請求を申し立てることもできます。
但し、財産分与は離婚後2年、慰謝料は3年を過ぎると請求することができなくなります。
裁判所が財産分与の金額を判断する場合には、財産の額、社会的地位や収入、婚姻期間、離婚原因、精神的苦痛の程度などが考慮されます。
また、財産分与と慰謝料とを明確に区別することなく、財産分与に慰謝料の要素を含めて全体として金額が決められることもあります。
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