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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 離婚の原因をつくった配偶者からの離婚請求は認められますか?

 浮気をするなどして離婚の原因をつくった配偶者が離婚請求の裁判を起こした場合に、離婚を認めることは正義に反するとして、かつては裁判所が離婚を認めない傾向にありました。
 しかし、最近は、婚姻がすでに破綻している点を重視して、一定の場合にこれを認める傾向にあります。
 離婚が認められるかどうかは、別居の期間、子どもの有無・年齢、相手方の状況などの要素を考慮して決められます。


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