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Q. 協議離婚をする場合にはどのような点に気をつければいいですか?

 協議離婚とは夫婦の合意によって婚姻を解消することで、離婚届に署名捺印して役所に届ければ離婚が成立しますが、夫婦間に未成年の子がいる場合には、どちらがその親権者になるのかを指定しなければなりません。
 離婚届には子の親権者を指定する欄があり、この記載がない場合は、離婚届が受理されません。

 また、財産分与、慰謝料、養育費などについても、なるべく離婚届を提出する時までに決めておくべきです。
 財産分与については離婚から2年、慰謝料については3年以内であれば請求することが可能ですが、一旦離婚が成立してしまうとなかなか話合いが進展しない場合もあるからです。

 離婚が成立した時点で、新しい生活をスタートさせることができるように、離婚に関する問題は早めにクリアしておいたほうがよいでしょう。


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