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世田谷区で離婚法律相談
コモン法律事務所 |
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弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
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Q. |
子の親権について夫婦間で話合いがつかない場合、裁判所はどのような基準で親権者を指定するのですか? |
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親権とは、未成年の子を監護、教育し、その財産を管理するため父母に与えられた権利義務をいいますが、夫婦間で話合いがつかない場合には、離婚調停の申立てや訴訟の提起の際に付帯して裁判所に申し立てます。
裁判所が親権者を指定する際には、父母のどちらを親権者に指定するのが子にとってよいかということが基準になります。
具体的には、父母の健康状態、精神状態、経済状態、生活環境、子の年齢などが考慮されます。
例えば、夫婦が既に別居中で、どちらか一方が子を養育している場合には、そのような現状を尊重して、実際に手元で養育している方を親権者とする傾向が強いといえます。
また、乳幼児の場合には、母の手元で養育するのが妥当であると考えられ、母が親権者とされるケースが多くなっています。
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