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Q. 亡くなった父に対する貸金請求訴訟をそのまま放っておくとどうなるのですか?

 ある人の借金は、あくまでその人の借金であり、原則として他の人には関係ないはずです。
 しかし、人が亡くなると相続が発生し、相続人は亡くなった人の債権・債務を引き継ぐことになります。

 したがって、亡くなった人に対する訴訟をそのままにしておいて請求を認める判決が下されると、最終的には、相続人が請求に対する支払いをしなければなりません。
 亡くなった父に対する訴状や期日呼出状が裁判所から送られてきた場合には、裁判所に連絡するか、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

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