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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 民事事件にはどのような種類がありますか?

 民事事件には、民事訴訟事件、民事調停事件、民事保全事件、民事執行事件、破産事件などの種類があります。

 民事訴訟事件は、私人間に生じた紛争を裁判によって、法律的、強制的に解決するための手続きです。
 民事調停事件は、私人間の紛争を調停(話し合い)による当事者の合意によって解決するための手続きです。
 民事保全事件は、民事裁判の判決が出たときにそれを確実に実行できるように、あらかじめ相手方の財産などを暫定的に差し押さえて、将来の権利の実現を確保するための手続きです。
 民事執行事件は、民事裁判の判決の内容が任意に実行されない場合に、強制的に実現するための手続きです。
 破産事件は、債務者が負債を返済することが不可能となった場合に、債務者の残余財産を処分し、それを債権者に公平に配分するための手続きです。

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