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弁護士 石本伸晃
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Q. 告訴をするにはどのようにすればいいですか?

 告訴というのは、捜査機関に対し犯罪事実を申告し犯人の処罰を求めることをいいます。

 告訴は、法律上は口頭でもできることになっていますが、実務上は通常「告訴状」という書面を提出します。
 また、警察がなかなか告訴を受理しないような場合には弁護士に依頼して、弁護士を通じて告訴することが有効な場合もあります。

 告訴をすることができるのは、犯罪の被害者、被害者が未成年者の場合の親権者である父母です。
 また、被害者が死亡した場合には、被害者の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も、被害者の明示の意思に反しない限り告訴できます。

 なお、犯罪によって、告訴をできる期間が犯人を知った日から6か月間に限定されています。

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