弁護士 東京 世田谷区 逮捕されたら弁護士に相談
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弁護士 石本伸晃
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Q. 電車内で痴漢にあった場合、自分で痴漢を逮捕できますか?

 通常逮捕は、裁判官の発布する令状(いわゆる逮捕状)に基づいて警察官が行いますが、現行犯の場合には、警察官でなくても、また逮捕状がなくても犯人を逮捕することができます。

 現行犯逮捕をした場合には、直ちに犯人を警察官などに引き渡さなければならないとされています。
 したがって、電車内で痴漢を逮捕した場合には、すぐに駅員に連絡し駅員から警察へ引き渡してもらうことになります。

 もっとも、痴漢だと思って逮捕した人が痴漢でないと(いわゆる誤認逮捕)、反対に損害賠償の請求を受ける可能性もあります。
 したがって、明らかに犯人だという確信が持てない場合には、駅員や警察官に連絡して対応してもらったほうがいいでしょう。

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