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弁護士 石本伸晃
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Q. 執行猶予というのはどういう制度ですか?

 執行猶予は、3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の刑を言い渡すときに、情状によって、1年以上5年以下の期間その刑の執行を猶予することにし、その期間が無事に経過したときは、刑の言渡しが効力を失うとする制度をいいます。

 たとえば、懲役2年という判決を受けた場合には2年間刑務所に行かなければなりませんが、これに3年の執行猶予がついた場合、3年間犯罪を犯すことなく無事に過ごしたならば、刑務所には行かなくてもいいということになります。

 反対に、執行猶予期間中に何らかの犯罪を犯すと執行猶予が取り消され、新たに犯した犯罪の刑と当初言い渡された刑(上の例では2年)の合計された期間刑務所で服役しなければならなくなります。
 したがって、執行猶予期間中は、たとえば交通事故なども起こさないように、気をつけて生活をしなければなりません。

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