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Q. 保釈はどのような場合に認められるのですか?

 保釈は、証拠隠滅のおそれがない場合や、勾留による拘禁が不当に長くなった場合等に認められます。

 保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人、その弁護人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などです。

 保釈が認められる場合には、保釈保証金を納めなければなりませんが、保釈保証金の額は、一般的に100万円から300万円前後となっています。
 ただし、会社役員の関係する事件の場合や収入・資産が非常に多い人の場合には、一般の保釈保証金よりも高額になることが考えられます。

 なお、保釈が認められるのは起訴された後であり、起訴される前の段階では保釈は認められていません。

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