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Q. 同時廃止とは、どういうものですか?

 債務者の財産が極端に少なくて、これを金銭に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合には、裁判所は破産開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。
 これを「同時廃止」といいます。

 同時廃止の場合には、債務者の財産を管理したり金銭に換える手続は行われません。
 したがって、破産管財人も選任されません。

 破産申立事件の多くは、同時廃止となります。
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