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世田谷区 弁護士 石本伸晃 コモン法律事務所
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断
最高裁平成25年9月​13日判決 判例時報2209-102

 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。

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