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世田谷区 弁護士 石本伸晃 コモン法律事務所
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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過払金について発生した利息を新たな借入金債務に充当することの可否及びその充当方法
最高裁平成25年4月​11日判決 判例時報2195-16

 継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意(過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意)を含む場合には,別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83181&hanreiKbn=02

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