あなたの身近な顧問弁護士 コモン法律事務所 あなたの身近な顧問弁護士
コモン法律事務所
小田急線・井の頭線「下北沢駅」南口徒歩3分
Mail: common@common-law.jp
 Tel: 03-5452-2015
世田谷区 弁護士 相続 離婚 相談
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
弁護士の著書 
弁護士 東京 世田谷区 離婚 相続 相談 弁護士 東京 世田谷区 離婚 相続 相談
「最新 民事訴訟法の基本と仕組みがよーくわかる本」 「世の中がわかる憲法ドリル」
弁護士 東京 世田谷区 弁護士 東京 世田谷区 離婚 相続 相談
「株主総会の運営と決議Q&A」 「政策秘書という仕事」
弁護士 東京 世田谷区 弁護士 東京 世田谷区
 「ピエールの司法修習ロワイヤル」  「ピエールの司法試験合格レシピ」
HOME事務所案内法律問題 Q&A法律相談弁護士費用コモン・カフェ


相続・遺言
離婚
破産
民事訴訟
刑事事件
判例集
資料集
 HOME > 法律問題 Q&A > 判例集


不正手段により取得した顧客情報による営業行為等の差止請求、損害賠償請求が認められた事例
大阪地裁平成25年4月11日判決 判例時報2210-94

 本件顧客情報が原告の営業秘密であって高い有用性が認められること、本件における被告らの不正競争の態様の悪質性、結果の重大性からすれば、被告らによる不正競争を差し止める必要性は高い。そして、本件顧客情報の取得経緯や、開示、使用の状況に照らすと、本件顧客情報を記録した磁気媒体、紙媒体の使用のみを禁止したのでは、その差止めの目的を達することは困難である。したがって、本件顧客情報に含まれる個々の顧客らに関する情報について営業秘密性が失われるまでは、(営業行為の)差止めの必要性は存続する。
 (原告の売上減少と本件不正競争との間に相当因果関係を見出すことがたやすい場合において、)被告の利益がなかったり、僅かであったりすることを理由に、不正競争防止法5条2項の適用に当たり、損害額を0円として算定したり、僅かな金額しか算定できなかったりすることは不合理といわなくてはならず、(原告の利益率を基準に)原告の逸失利益を算定するのが相当である。

HOME | 事務所案内 | 法律問題 Q&A | 法律相談 | 弁護士費用 | コモン・カフェ
Copyright (C)  2004 Common law office. All right reserved.