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弁護士 石本伸晃 |
(東京弁護士会所属) |
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立退料は正当事由を基礎付ける事実となるものではない
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東京地方裁判所平成25年12月24日判決 判例時報2216-76
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原告は、本件建物の明渡しと引換えに、2985万円の給付をする旨を申し出ているが、この申し出については、それ自体が正当事由を基礎付ける事実となるものではなく、正当事由を補完するにすぎないものである。
<正当事由に関する裁判例>
東京地判H25.1.25(判例時報2184-57)
東京地判H25.2.25(判例時報2201-73) |
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