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法人税の修正申告書の提出が「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」(国税通則法65条5項)に該当すると認められた事例
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東京地裁H24.9.25判決 判例時報2181-77
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国税通則法65条5項にいう「調査が当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、税務職員が申告に係る国税についての調査に着手し、その申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し、これによりその後の調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階(いわゆる「客観的確実時期」)に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないことをいう。 |
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