あなたの身近な顧問弁護士 コモン法律事務所 あなたの身近な顧問弁護士
コモン法律事務所
小田急線・井の頭線「下北沢駅」南口徒歩3分
Mail: common@common-law.jp
 Tel: 03-5452-2015
世田谷区 弁護士 石本伸晃 コモン法律事務所
弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
1989年: フランス・インドスエズ銀行
1991年: ドイツ銀行
1994年: チェースマンハッタン銀行(現JPモルガン・チェース)ヴァイス・プレジデント
2002年: 衆議院議員政策秘書
2004年: コモン法律事務所設立
著書
「最新 民事訴訟法の基本と仕組みがよーくわかる本」
「株主総会の運営と決議Q&A」
「世の中がわかる憲法ドリル」
「政策秘書という仕事」
「ピエールの司法修習ロワイヤル」
「ピエールの司法試験合格レシピ」
HOME事務所案内法律問題 Q&A法律相談弁護士費用コモン・カフェ


相続・遺言
離婚
破産
民事訴訟
刑事事件
判例集
 HOME > 法律問題 Q&A > 判例集


法人税の修正申告書の提出が「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」(国税通則法65条5項)に該当すると認められた事例
東京地裁H24.9.​25判決 判例時報2181-7​7

 国税通則法65条5項にいう「調査が当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、税務職員が申告に係る国税についての調査に着手し、その申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し、これによりその後の調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階(いわゆる「客観的確実時期」)に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないことをいう。

HOME | 事務所案内 | 法律問題 Q&A | 法律相談 | 弁護士費用 | コモン・カフェ
Copyright (C)  2004 Common law office. All right reserved.