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取消訴訟において可能な主張の範囲
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東京高判H23.5.11 判例時報2157-3
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取消訴訟において、行政庁は、行政事件訴訟法7条により準用される民事訴訟法157条等の一般的な制限を除き、取消しを求められた処分の適法性を基礎付けるため、処分時の認定事実や根拠法規の解釈適用にとらわれることなく、訴訟物の範囲内で客観的に存在した一切の事実上及び法律上の根拠を主張することができるのが原則である(最三小判昭和53年9月19日判時911号99頁)から、その相手方である当該行政処分を受けた者もまた、同様に訴訟物の範囲内で処分時に客観的に存在した一切の事実上及び法律上の主張をすることができる。 |
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