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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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「最新 民事訴訟法の基本と仕組みがよーくわかる本」 「世の中がわかる憲法ドリル」
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 民事事件

着手金・報酬金

 民事訴訟事件の着手金・報酬金は、原則として「事件の対象になる経済的利益の額」を基準に考えられています。
 事件の対象になる経済的利益の額というのは、原告側からは請求する額、被告側からは請求される額がこれにあたります。
 そして、額が大きくなるほど、着手金・報酬金の割合が小さくなるようになっています。

経済的利益の額 着手金 (税別)
 300万円以下の場合  8%
 300万円超 3000万円以下の場合  5% + 9万円
 3000万円超 3億円以下の場合  3% + 69万円

 報酬金は、事件が終了したときに、成功の程度に応じてお支払いいただきます。報酬金の基準は着手金の2倍となっています。
 たとえば、300万円の貸金請求で全面勝訴の場合は、着手金24万円(税別)、報酬金48万円(税別)、半分の150万の支払いを命じる判決が出た場合には、着手金24万円(税別)、報酬金24万円(税別)となります。
 なお、着手金の最低額は20万円(税別)です。

 個々の事案に応じて具体的な金額の見積もりをさせていただきます。

日当・実費

 遠方の事件処理のために、弁護士が出張した場合には日当と交通費の実費をいただきます。

 また、裁判所に提出するする訴状等の書面に貼付する印紙代や切手代が別途必要になります。
 印紙代は事件の種類・請求額等によって異なるので、ご相談いただければ見積もりをさせていただきます。



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