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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
弁護士の著書 
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「最新 民事訴訟法の基本と仕組みがよーくわかる本」 「世の中がわかる憲法ドリル」
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「株主総会の運営と決議Q&A」 「政策秘書という仕事」
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費用のしくみ
民事事件
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 破産再生事件

弁護士費用一覧
自己破産・免責手続き 同時廃止  25万円(税別)
少額管財  35万円(税別)
個人民事再生手続き 住宅ローン 特例なし  40万円(税別)
住宅ローン 特例あり  50万円(税別)
任意整理(和解)  一社につき4万円 (税別)
法人の整理・破産  50万円(税別)

任意整理の場合以外は、裁判所への申立費用+事務手数料として、別途2万5000円が必要となります。
少額管財、法人の破産の場合には、別途、管財費用として20万円、個人民事再生の場合には再生委員費用として15万円(東京地裁の場合)が必要となります。

 自己破産・免責手続き
 個人債務者の場合、2通りの手続きがあります。
・ 同時廃止 ・・・ 20万円を超える資産がない方、借入理由に特に問題のない方などが利用できる、手続を簡略化した方法です。
・ 少額管財 ・・・ 一定の資産のある方、浪費・ギャンブルなどの借入理由に問題がある方、給与差押えのある方などが対象です。破産管財人がついて手続きが進められます。
 個人民事再生手続き
  個人民事再生は、個人の方で継続的に安定した収入があり、負債総額が(住宅ローンを除く)3,000万円以内の方が利用することができます。
 住宅ローンをお持ちの方は、住宅ローン特例を利用し個人債務者が住宅を手放さずに借金を返しながら再生できる道もあります。

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