Q. 破産を申し立てるには、どのような書類が必要ですか?

すべての申立てに必要なもの
住民票(3か月以内のもの・同居者全員の記載があるもの、本籍地・続柄などの省略がないもの)
預金通帳(最近2年分)のコピー
印紙代、予納金等の手続費用
以下の該当事由にあてはまる場合に必要なもの
該当事由
用意するもの
 現在勤務先に退職金制度があり、勤務年数が5年以上の場合 ・仮に今やめたら退職金がいくら出るかの見込計算額の証明書または退職金規程
 積立金(財形貯蓄・社内預金など)がある場合・最近払い戻しをした場合 ・積立金の残高証明など積立額のわかる書類
 生命保険・損害保険・簡易保険等に加入している場合または最近解約した場合 ・保険証券(写し)
・解約返戻金計算書
・解約返戻金の使途に関する報告書
 株券・ゴルフ会員権などの有価証券を所有している場合 ・株券、証券、会員権証書など(写し)
・処分価格を証明する書類
 自動車を所有している場合(登録後6年以内のもの) ・自動車登録証(写し)
・車検証(写し)
・査定書または見積書
 不動産を所有している場合 ・不動産登記簿謄本(3か月以内のもの
・設定している抵当権の残高証明書
・価格の見積書(2社分)と固定資産評価証明書
・競売事件の評価書(不動産が競売にかかっている場合)
・最低売却価額が記載された期間入札等の通知書(写し)(不動産が競売にかかっている場合)
 過去に不動産を相続したことがある場合 ・不動産登記簿謄本
 最近1年以内に退職している場合 ・退職金支払額計算書(写し)
・受領についての書類(写し)
 給与を得ている場合 ・給与明細書最近2か月分(写し)
・源泉徴収票(写し)
・課税証明書(所得控除額欄のあるもの)
 無職の場合 ・非課税証明書
 生活保護・失業保険・児童手当等の公的な扶助や年金等を受給している場合 ・受給証明書など受給していること及び受給額のわかる書類
 借家に住んでいる場合 ・賃貸借契約書(写し)
・住宅使用許可証(社宅・公団住宅などの場合・写し)
・駐車場契約書(写し)
 離婚している場合 ・財産分与・慰謝料・養育費などの支払いを約束した書面
 過去2年間に不動産を処分したことがある場合(競売で売却された場合を含む) ・どこにある、どのような不動産を、いつ、どのように処分し、代金はどうしたのかについての報告書(不動産登記簿謄本・売買契約書・抵当権者の領収書・競売の配当表等を添えて)
 現在もしくは最近2年以内に会社代表者または自営業者だった場合 ・会社の商業登記簿謄本(3か月以内のもの)
・事業所の賃貸借契約書(写し)
・税金申告書の控え(過去2期分・税務署の受付印のあるもの)
・従業員がいる場合は、従業員の状況(解雇済みか否かなど)、給与・退職金の支払状況
・会社所有の不動産、自動車などがある場合は、不動産登記簿謄本、自動車登録証など
・下記の(1)〜(4)について説明した陳述書
(1)事務所の事業内容、過去および現在の営業状況、営業継続の有無
(2)会社整理の状況・在庫・資産の処分状況
(3)事業所の資産(事業設備、什器備品、店舗保証金等)、在庫一覧表(時価評価額も記載)
(4)売掛金・貸付金の明細(一覧表)・取立て・回収の可能性

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