Q. 破産とは、どういうものですか?

 破産とは、自分の全財産をあてても債務を弁済できなくなったときに、裁判所が破産を宣告し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。

 通常は、宣告された日までの債務者の全ての財産を提出してもらい債権者に配当することになります。

 なお、破産の宣告を受けても、当然に返済を免れるのではありません



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