Q. | 破産手続きが開始されると、何か制限を受けるのですか? | |
破産手続きが開始されると、一定の資格制限が発生し、たとえば、保険外交員、警備員、株式会社の取締役などにはなれません。 もっとも、免責決定が確定すると、公私法上の資格制限は消滅します。(これを復権といいます)。 また、破産管財人が選任された場合には、破産者に宛てた郵便物、電報等は破産管財人のもとに転送されることになります。 さらに、5〜7年間、ローンを利用したり、クレジットカードが使えないことがあります。 破産宣告を受けても、選挙権や被選挙権などの公民権が喪失することはありません。 また、戸籍や住民票に記載されることもありません。 |
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